Atom日記 主に原子力発電、その他の災害関連について、感じたことを書いています de JA1CPA
アマチュア無線による非常通信訓練の一例をまとめました。 2020/02/01
電波法は変更される場合があります。最新の電波法に従ってください。
アマチュア無線による非常通信訓練についてはネットに多くの資料が出ています。しかし電波法との関連が明確にされていないものが多く、
また具体的な通信方法が書かれたものが少ないように感じています。
そこで、ここに整理してみました。
ただし、主に電波法及び関連規則、総務省及びJARLの回答等によりますが, 個人的な解釈(?)も含みますので間違いがあるかもしれません。
また電波法は逐次変更されます。間違い等があればご連絡ください。(ja1cpaあっとjarl.com)
電波法令では、非常時の通信(非常通信及び非常通信訓練)は、
①免許人の判断により実施されるものと、
②総務大臣の命令 により実施されるものがある。
③地方自治体が行う総合防災訓練における非常通信訓練は、実質的に総務省が行わせる非常通信のための訓練(非常通信訓練)と同等である。
④このような非常通信訓練においては、アマチュア無線の目的外通信として他人の依頼による通信が可能である。(これがないと災害状況を送る
ことができない)※1, ※2、※3, ※4
⑤非常通信訓練の実施について、総務省への報告の義務はない。(「非常通信」は報告義務あり)
⑥アマチュア無線局の行う通信は、暗語を使用してはならない。(人名のイニシャルは暗号ではない)
プライバシー保護の観点から「フルネーム」を送る場合は、非常通信では可能であるが非常通信訓練では不可能とする考え方もある?。(主に安
否確認の通信)
⑦特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。(非常通信訓練又は非常
通信の電波を受信して訓練会場等に放送することはできない か?。無線機から出る音声又は通信の肉声を会場に放送することはできる か?)
(過去に警察無線を傍受して道路に向けて拡声器で流し再三の注意にもしたがわなかったので電波法違反で告発(告訴?)された人がいた)
⑧呼出、応答の通信を設定する時は、送信の冒頭に「くんれん」を各3回送出する。(運用規則131条)
(「非常通信」では「くんれん」を「ヒゼウ」にする)
⑨通信が確立して、電文を送るときは、送信の冒頭に「くんれん」を各1回送出する。(運用規則135条)
(「非常通信」では「くんれん」を「ヒゼウ」にする)
⑩非常通信訓練における具体的な通信の例(?)
(呼出し)
「くんれん」「くんれん」「くんれん」「相手方の呼出符号a」を3回以下
「こちらは」を1回
「自局の呼出符号b」を3回以下
「どうぞ」
(応答)
「くんれん」「くんれん」「くんれん」「相手方の呼出符号b」を3回以下
「こちらは」を1回
「自局の呼出符号a」を1回
「信号強度は1~9」をいずれかの数字と「了解度1~5」のいずれかの数字を1回
「どうぞ」を1回
(応答の確認)
「くんれん」「くんれん」「くんれん」「相手方の呼出符号a」を3回以下
「こちらは」を1回
「自局の呼出符号b」を1回
「信号強度は1~9」をいずれかの数字と「了解度1~5」のいずれかの数字を1回
「どうぞ」を1回
(情報の送信)
「くんれん」「相手方の呼出符号a」を1回
「こちらは」を1回
「自局の呼出符号b」を1回
「自身が得た情報」及び/又は
「他人から依頼された情報」適宜回数
「どうぞ」を1回
(情報の確認)
「くんれん」「相手方の呼出符号a」を1回
「こちらは」を1回
「自局の呼出符号b」を1回
「了解しました」を適宜
「どうぞ」を1回
あとは必要によって「問い合わせ」や「情報」を繰り返す。
長時間通信では「呼出符号」の送出は10分ごとに1回でもよい。
通信を終わるばあいは「終わり」をもって終了する。
なお、「くんれん」を送信する回数はその目的から正確でなくても良い。
(「くんれん」を送出することによって、この通信は非常通信訓練であって「他人の依頼による通信が可能」であることの告知 及び 混信の除去等
に寄与することが期待されます)
※1:(禁止する通報) 電波法運用規則259条
アマチユア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。
※2:(業務の分類及び定義) 電波法施行規則3条の14条
非常通信業務とは地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は
発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維
持のために行う無線通信業務をいう。
※3:(業務の分類及び定義)電波法施行規則3条の15条
アマチュア業務とは金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行
う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
※4:(目的外使用の禁止等)電波法第52条
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(……略……)の範囲
を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる 通信については、この限りでない。
一~三(略) 四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が
発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線 通信を利用することができないか又は
これを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は
秩序の維持のためにおこなわれる通信をいう。以下同じ。)五・六(略)
アマチュア無線局が非常通信訓練を行う場合の条件を明確にすることによって、スムースに非常通信訓練が実行できることを願っています。
以上の内容に間違いがあればお知らせください。
以上
電波法関連(2020/02/01) { } 追記
(目的)法1条
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(目的外使用の禁止等)法52条
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
1 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
2 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
3 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
4 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。){「通信事項」第三者から依頼された電文可}
5 放送の受信
6 その他総務省令で定める通信
(アマチュア無線局の通信)法58条
アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
(秘密の保護)法59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第3項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
(非常の場合の無線通信)法74条
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
2 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
(非常の場合の無線通信)法74条の2
総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
(報告)法80条
無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
1 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
3 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
(業務の分類及び定義)施行規則3条 一部省略
宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
14 非常通信業務 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務をいう。
15 アマチュア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
(無線局の種別及び定義)施行規則4条 一部省略
無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ下記のとおり定義する。
24 アマチュア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。
(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)施行規則37条 一部省略
次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。この場合において、第1号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第40条第1号及び第3号並びに第142条第1号の規定の適用を妨げない。
1 無線機器の試験又は調整をするために行う通信
24 電波の規正に関する通信
25 法第74条第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
28 災害救助法 (昭和22年法律第118号)第11条 の規定による通信
30 災害対策基本法第57条 又は第79条 (大規模地震対策特別措置法 (昭和53年法律第73号)第20条 又は第26条第1項 において準用する場合を含む。)の規定による通信
32 治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの
33 人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。
(無線電話通信に対する準用)運用規則18条
無線電話通信の方法については、第20条第2項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。
(この規定の適用範囲)運用規則19条
この節の規定は、無線電信通信(デジタル選択呼出通信及び狭帯域直接印刷電信通信を除く。)の一般的方法について定める。
(呼出し)運用規則20条 注){ } 追記した
呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。
1 相手局の呼出符号 3回以下(海上移動業務にあつては2回以下)
2 DE 1回 {こちらは}
3 自局の呼出符号 3回以下(海上移動業務にあつては2回以下)
2 海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
(応 答)運用規則23条
無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
2 前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によつて行うものとする。
1 相手局の呼出符号 3回以下(海上移動業務にあつては2回以下)
2 DE 1回 {こちらは}
3 自局の呼出符号 1回
3 前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」{どうぞ}を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」{どうぞ}の代りに「AS」{お待ちください}及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。
4 前二項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符号の次に「QSA」{感度}及び強度を表わす数字{1~9}又は「QRK」{了解度}及び明瞭度を表わす数字{1~5}を送信するものとする。
(通報の送信)運用規則29条
呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「AS」{お待ちください}を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。
2 通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
1 相手局の呼出符号 1回
2 DE 1回 {こちらは}
3 自局の呼出符号 1回
4 通報
5 K 1回 {どうぞ}
3 前項の送信において、通報は、和文の場合は「ラタ」、欧文の場合は「AR」{終わり}をもつて終るものとする。
4 海上移動業務以外の業務において、特に必要があるときは、第二項第四号の通報の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる。
第4章(この章の規定の適用範囲)運用規則125条
この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。
第2節 非常通信の場合の無線通信
(送信順位)運用規則129条
法第74条第1項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、左の通りとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない。
1 人命の救助に関する通報
2 天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
3 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
4 遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
5 電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
6 鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報
7 非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急な通報
中央防災会議会長及び同事務局長並びに非常災害対策本部長
地方防災会議会長
災害対策本部長
8 電力設備の修理復旧に関する通報
9 その他の通報
2 前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、適当と認める順位に従つて送信することができる。
(前置符号) 運用規則131条
法第74条第1項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「 OSO 」3回を前置して行うものとする。
(「OSO」を受信した場合の措置) 運用規則132条
「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。
(通報の送信方法) 運用規則135条
法第74条第1項に規定する通信において通報を送信しようとするときは、「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。
(訓練のための通信) 運用規則135条の2
第129条から前条までの規定は、法第74条第1項に規定する通信の訓練のための通信について準用する。この場合において、第131条から第133条までにおいて「「OSO」」とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。
(取扱の停止) 運用規則136条
非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。
(規定の準用) 運用規則137条
第129条から前条までの規定は、第125条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。
第8章 アマチユア局の運用
(発射の制限等) 運用規則257条
アマチユア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。
運用規則257条
アマチユア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。
(周波数等の使用区別) 運用規則258条の2
アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
(禁止する通報) 運用規則259条
アマチユア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。
(無線設備の操作) 運用規則260条
アマチユア局の無線設備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であつてはならない。
(規定の準用) 運用規則261条
アマチユア局の運用については、この章に規定するものの外、第4章の規定を準用する。
関連資料
「アマチュア局の非常通信訓練マニュアル」JARL発行
「04 総務省 構造改革特区第24次 再検討要請回答」5/23~ 総務省発行
「戸塚支部 非常通信訓練要領 Ver1.1(2012年10月改訂)」
「付表-3 参③-7 参③-10 非常通信実施の要領」
「タクシー無線の災害対策マニュアル 」全国自動車無線連合会
「令和元年度総合防災訓練大綱令」中央防災会議決定
「非常通信確保のためのガイド・マニュアル」非常通信協議会
その他
以下の記述は、旧ホームページから転載しました。従って文字列等のみだれが有ります。
災害と情報伝達 工事中 2015/9/17 2015/9/22
鬼怒川が決壊して大きな被害が発生しました。
私は小山市南部の思川から東に約1km、鬼怒川から西に約10kmのところに住んでいます。
私のところは被害は有りませんでした。しかし思川の西側と鬼怒川の東側には大きな被害が発生しました。
9月11日朝、思川堤防に行き近くに住む人から話を聞くことができました。
それによると9日の午後9時ごろに「避難指示」の広報車が何台も来て広報していたので、「ただ事ではない」と思い、避難したそうです。11日に堤防上面から1m下の水面跡を見て、実害は無かったが避難して良かったと云っていました。
↓ 思川 ↓
2015/9/10 10:41 水位9.6m 堤防上面 11m(NHKより) 右岸堤防 2015/9/11 6:50 水位5.95m
2015/9/10 06:00 最大水位 9.95m(左岸乙女水位計)
2015/9/20
思川右岸、一部の地点が低くなっていて、右側から左側に越水した跡が有った。 2015/9/20
水位計から推定すると数時間は越水した模様。 2015/9/20
思川は昭和22年に西側堤防(思川右岸)が決壊して多くの被害が発生しその後の堤防のかさ上げで今回は越水や決壊は防げたようでした。
小山市は防災無線が無く、思川の西側はサイレンと広報車で知らせたらしい。(私は防災無線は有効か疑問を持ってる)
一方、鬼怒川では決壊した地区に避難指示が出ていなかったり、行方不明者が確認できなかったり、国、県、市の連携や情報共有の無さ、避難場所が被害に合ったり、何より対策本部の常総市役所が浸水して機能不全に陥って最悪の状況だったり、避難勧告や指示は、無駄を恐れずに、どんどん出すように国が指示していたと思いますが、それすら市は知らなかったと思わずにはいられません。情報収集ヘリは飛んだのでしょうか。
情報に対する備えが皆無で、混乱の極みの状態に見えました。
今回の鬼怒川の災害現場では、ヘリによる救出が大活躍で100%以上の大きな成果ではなかったかと思います。関係者の訓練のたまものです。
しかし、一方で避難勧告や指示が的確で、市民も避難訓練をしていれば救出を待つ人は1/10以下だったのではないか、と思わずにはいられません。
あれだけ多くの人たちが救出を待つ状況にしてしまったのは、「想定外の豪雨」だったからでは済まされません。費用も莫大でしょう。この費用を防災に使えば、と思ってしまいます。
風水害の場合は、地震と違って予測ができます。準備が出来ます。
しかし、堤防決壊から24時間後にも浸水する。水は低いところに流れる、を実感させられました。
ヘリのパーフェクトな活躍を見ていると、的確に判断して的確に広報すれば、大部分の人達は事前に避難出来たのではないでしょうか。
今回は、その判断も情報の混乱と相まって欠落しているように見えました。
私はアマチュア無線ボランティアとして栃木県、埼玉県(県内各市で順次訓練)、宇都宮市、越谷市等々の防災訓練に何回も参加していますが、訓練の主体は地震発生に対するものです。
昨年、初めて栃木県で水防訓練が鬼怒川河川敷(宇都宮市)で行われました。
しかし、これらの訓練はその大半が救助する側の「訓練の模様を台本通りデモする」ものでした。
「情報伝達」については、僅かに我々アマチュア無線が「情報伝達訓練」をしていますが、それは台本通りに「現場の状況を本部に報告する」だけの一方通行のシナリオだけです。
また他の部署からも報告はやりますが、情報はそこで止まっている感じで、その情報を収集、整理、共有、検討、広報し、繰り返す訓練は有りません。また、その情報に基づいた救助訓練も有りません。
一方、インターネットで調べると、「災害時に於ける情報共有の難しさとその克服」(財、河川情報センター)、「水害時における情報収集・検討会報告書」(豊岡市)、「洪水時における情報提供の充実について」(大阪府河川整備審議会治水専門部会)、「鶴見川流域における洪水予測情報共有の試行について」(京浜河川事務所)、「第2回 水害に強いまちづくり検討部会、土器川における・・・」(香川県国道河川事務所)等々の資料が沢山出てきます。
どれも、どの様にして的確に現場を掴み、整理して、どの様にして早く的確に内部、外部に伝え共有、広報するかに問題意識を持った資料になっていて、その難しさが伝わってきます。
ここで疑問を羅列します。
1. 個別には、それぞれの機関が災害経験に基づいた検討をしている模様です。(被災した所)
2. 災害時における情報の整理、共有、広報に関して全国的な検討が行われているのでしょうか。
3.
(財)河川情報センターと云う機関が有ります。ここは河川情報を出すだけでしょうか。ここには研究部署が有るようですが、何を研究しているのでしょうか。研究資料は公開されて自治体等で使われているのでしょうか。河川 防災に取り組んでいるのでしょうか。国レベルの河川防災の専門機関は有るのでしょうか。
4. もちろん、災害は地域性が有ります。最終的にはその地域に合わせた対応にする必要が有ります。このような動きは有るのでしょうか。
5. 災害列島の日本には、その「地域固有の防災マニュアル」が必要で有ると共に、全国の災害状況を取り入れて「毎年改定」し、「毎年訓練」する「仕組み」と「訓練実施」が必要です。
6. 一方で多くの県、多くの市にまたがった広域被害も発生しています。この場合の連携はどのようになっているのでしょうか。
7. しかし、それでも その自治体に於いては一生に一度有るか無いかの事態です。
まして知事、市長は選挙で選ばれた災害対策には素人でしょう。
県、市の職員も防災や災害対策に熟練するほど訓練することは不可能でしょう。
何処で災害が発生しても、今回と大きな違いは無いではないでしょうか。
災害は自治体ごとの対策限界を大きく超えているのではないでしょうか。
プロ集団の恒久的な「防災・災害対策・復興庁」が必要ではないでしょうか!(期限付き「復興庁」はあるようですが!)
そこで少しでも安全を増やすため・・・・・
1.. 国レベルの「防災、災害対策の高度な専門家集団」が必要ではないか。(有るのでしょうか?)
2. その集団は「特別警報」が発令された地域に派遣して、
① その地域情報を取入れて「防災」の指揮を執る機関として活動する。
② 災害が発生したら、その地域情報を取入れて「災害対策」の全ての指揮を執る機関として活動する。
③ 一般国民を対象にした「防災、災害」に関連した「本物の訓練」を地域を取込んで計画し実施する。
情報収集、整理、共有、検討、広報を繰り返し行う「情報部隊」 と 「実働部隊」が車の両輪として機能することが必要です。
専門家集団が現場の指揮を執ることが、被害を少しでも少なくする道ではないでしょうか。
この「情報」+「実働」の専門集団は、目的は違いますが最も進んでいるのは「軍隊」でしょう。
それでも被災は発生します。自然の脅威に100%の防災は無理でしょう。
防災の専門家は、少しでも安全を増すためには、「過剰な行政依存をしない」、「自助」と云われる「自分は自分で助けろ」と云っています。
「どの様な時に」、「何時」、「何処に」、「逃げるか」を「決めておく」・・・・・。ことが必要なようです。
"" 災害は一瞬に来る、訓練は一生続ける "" 災害列島にっぽん
追伸
8月30日(日)に栃木県・小山市総合防災訓練が小山市で14年ぶりに行われました。
訓練は、午前9時に開始され11時50分に予定通り終了しました。
訓練項目は45項目、その中で情報関連訓練は6項目、さらにその中でアマチュア無線が3項目行っています。
なお、小山市では開催案内は、市の広報で出しましたが、市民に対して見学や参加案内はしていません。
通常の訓練場は炊き出し訓練でにぎわうのですが、◎◎が視察に来たときのみ配給するとかで超節約くんれん。
また、訓練終了後の帰りの道路の大渋滞はなんとかしないと!!クレームに !。
自治体の姿勢が分かります。→そして水害が発生した。・・・なんともhi 参加者∶1,400名(・・・い~?)
思川の堤防のすぐ下に小学校が有ります。そこに「避難所」の看板が出ているので、そこが避難所だと思っていました。しかし今回の思川の増水で学校前の道と校門が浸水して学校にし入れない状態でした。
さすがに今回は、避難所に指定されていませんでした。災害によって避難所が変わるらしいことが分かりました。
2015年5月7日(木) 9680 9660 | |||
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2014年8月25日(月) 9680 9660 | |||
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